9-7-15の2 ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
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<通達本文>
法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には,次による。
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については,その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については,その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし,会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には,当該負担した金額に相当する金額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。
(解説全文 文字数:1222文字程度)
本通達においては,法人がロータリークラブ又はラ………
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