風邪薬など売薬の購入代価は治療等のためのものである限り医療費控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
風邪をひきましたが、医者にかかるほどでもないと考えて薬店で風邪薬(第2類医薬品)を買って飲みました。
風邪薬の購入代価は医療費控除の対象となるのでしょうか。
(回答全文 文字数:567文字程度)
病気の治療のために購入した風邪薬、胃薬、キズ薬などの購入代価は、医療費控除の対象になります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その症状に応じて一般的に支出される水準を……………
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