このサイトは、「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」の内容を一部無料公開しているサイトです。
医薬品等の購入費用
風邪薬など売薬の購入代価は治療等のためのものである限り医療費控除の対象となる
風邪をひきましたが、医者にかかるほどでもないと考えて薬店で風邪薬(第2類医薬品)...
健康増進のためのビタミン剤の購入費は医療費控除の対象とならない
仕事が忙しく、最近徹夜に近い状態が続くため、ビタミンEを購入して服用しました。身...
腰痛のためビタミン剤と温湿布薬を薬店で購入し使用してもその代金は医療費控除の対象とならない
腰痛が続くため、人にすすめられて筋肉の疲れや痛みをやわらげるといわれるビタミン剤...
以前、歯医者で処方してもらったのと同種の薬を薬局で購入したときは、その代価は控除対象になることもある
歯肉炎による痛みがおきたため、以前、歯医者で処方してもらったものと同じ抗生物質を...
医師が処方した薬以外に漢方薬を飲んだ場合の代価は通常は控除の対象にならない
内臓を悪くして医者にかかり、処方してもらった薬を飲んでいましたが、どうもはかばか...
未承認の医薬品の購入対価でも、医療費控除の対象となることがある
私はガンの治療で入院中です。主治医から、「アメリカの薬で日本ではまだ医薬品として...
朝鮮人参の購入代は、通常は控除対象とならない
私は、病気のため入院していますが、以前から朝鮮人参を飲んでいましたので続けて飲ん...
医師から低カロリー食事療法を指示された際の低カロリー食品の購入費は医療費控除の対象外
高血圧のため医師から低カロリーの食事療法を指示されています。先日、テレビを見てい...