腰痛のためビタミン剤と温湿布薬を薬店で購入し使用してもその代金は医療費控除の対象とならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
腰痛が続くため、人にすすめられて筋肉の疲れや痛みをやわらげるといわれるビタミン剤を飲んでいます。この購入費用は医療費控除の対象になりませんか。また、温湿布薬はどうですか。
(回答全文 文字数:533文字程度)
おたずねの範囲内ではビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象と認めてもらうのはムズカシイでしょう。温湿布薬の購入費用についても、同じです。
いずれも、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」で……………
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