以前、歯医者で処方してもらったのと同種の薬を薬局で購入したときは、その代価は控除対象になることもある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
歯肉炎による痛みがおきたため、以前、歯医者で処方してもらったものと同じ抗生物質を薬局で買い、飲みました。
この購入代価は医療費控除の対象になると思いますが、いかがでしょう。
(回答全文 文字数:604文字程度)
ことと次第によっては、この抗生物質の購入代価は医療費控除の対象になります。
たとえば、ごく最近に歯肉痛のため歯医者に通院して治療を受けていた事実があり、まだその歯肉炎が完治していない状況にある……………
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