健康増進のためのビタミン剤の購入費は医療費控除の対象とならない

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<質問>

仕事が忙しく、最近徹夜に近い状態が続くため、ビタミンEを購入して服用しました。
身体をこわさないための予防費用は医療費ではないといわれていますが、なぜでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:676文字程度)

疲労回復、健康増進、あるいは病気予防のために医薬品を購入し服用した費用は、医療費とはいえません。
医療費控除の対象となる「医薬品の購入代価」とは、「治療」又は「療養」のために必要なものの範囲に……………