未承認の医薬品の購入対価でも、医療費控除の対象となることがある

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<質問>

私はガンの治療で入院中です。主治医から、「アメリカの薬で日本ではまだ医薬品として承認されていないものだが治療のために使用してみたい」といわれ投薬を受けることにしました。この未承認薬の購入代は医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:526文字程度)

未承認の医薬品(未承認薬)の購入代価であっても、医師による治療の一環として使用されているものであれば、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象には、医薬品の購入対価という場合の「医薬品」……………