選挙費用に充てるために法人から贈与された金品等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動に関し法人から贈与を受けた金銭物品その他の財産上の利益で同法第189条の規定によって選挙管理委員会に報告がされたもの(法9①十九)(注) 個人からの贈与に......
(全文 文字数:128文字)
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