傷病賜金遺族恩給遺族年金等
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恩給年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの(法9①三令20)(1) 公務のために重度障害となった人に支給される増加恩給(併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による......
(全文 文字数:330文字)
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