給与所得者の職務上必要な現物給与等
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給与所得者が雇用主から支給される金銭以外の物又は経済的な利益でその職務の性質上欠くことのできない次に掲げるもの(法9①六令21)(1) 船員が船員法第80条第1項の規定によって支給される食料その他法令......
(全文 文字数:304文字)
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