事業用固定資産の譲渡による所得

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事業用の固定資産を譲渡した場合の所得は譲渡所得になります。したがってその譲渡によって損失を生じてもその損失は譲渡所得の損失となり事業所得の必要経費に算入することはできません(法33①)。 ただし使用可......

(全文 文字数:731文字)

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