認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが同法の施行の日(令和2年8月31日)から令和7年3月31日まで......
(全文 文字数:1089文字)
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