特定の損失等に充てるための負担金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
農畜産物の価格の変動による損失又は漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のその業務に係る資金......
(全文 文字数:226文字)
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