特定の基金に対する負担金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
長期間にわたって使用され又は運用される基金に係る負担金等で次に掲げるものを支出した場合にはその支出した金額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入します(措法28①措令18の4)。(1) 中小企業者又......
(全文 文字数:555文字)
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