社会保険診療報酬の所得計算の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
医業又は歯科医業を営む者が支払を受ける社会保険診療報酬による事業所得の金額の計算に当たっては①その年分の社会保険診療報酬について支払を受けるべき金額が5000万円以下でありかつ②その年の医業又は歯科医......
(全文 文字数:1822文字)
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