肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

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農業を営む者が昭和56年から令和8年までの各年において肉用牛(種雄牛及び乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの以外の牛をいう。)を家畜市場中央卸売市場その他特定の市場において売却した場合又は②その......

(全文 文字数:1358文字)

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