医師又は歯科医師が支給を受ける休日夜間診療の委嘱料等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
医師又は歯科医師が地方公共団体等の開設する救急センター病院等において休日祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等は給与等となります(基通28―9の2)。(注) 医師又......
(全文 文字数:185文字)
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