収入の時期

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給与所得の収入金額の収入すべき時期はそれぞれ次に掲げる日によります(基通36―9)。(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)につい......

(全文 文字数:532文字)

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