創業記念品等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
使用者が役員又は使用人に対し創業記念増資記念工事完成記念又は合併記念等に際しその記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で次の要件のいずれにも該当するものについては課税されませ......
(全文 文字数:373文字)
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