株式等を取得する権利の支給

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発行法人から所得税法施行令第84条第3項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合(株主である地位に基づいて与えられた場合を除く。)は一時所得とされます。ただしその発行法人の役員又は使用人に......

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