昭和27年12 月31日以前に取得した資産の取得費

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譲渡所得の基因となる資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものであるときはその資産の譲渡所得の金額の計算上差し引く取得費は次の金額によります。(1) 減価しない資産である場合......その......

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