借地権等の設定が資産の譲渡とみなされる場合のその借地権等の取得費

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借地権等(借地権又は地役権をいう。)の設定が資産の譲渡とみなされる場合の譲渡所得の金額の計算上差し引く取得費は次のように計算します(令174基通38―4)。(1) 初めて借地権等を設定した場合(注)1......

(全文 文字数:555文字)

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