分離短期譲渡所得で軽減税率が適用されるもの(軽減所得分)

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分離短期譲渡所得のうち次の(1)から(3)に掲げるもの(確定申告書に一定の書類を添付することにより証明がされたものに限る。)については軽減税率が適用され次の算式の金額が納付税額となります(措法32③2......

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