代替資産を取得した場合

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収用等(特例の適用が受けられる収用買取り換地処分権利変換買収又は消滅をいう。)により資産を譲渡して補償金等(特例の適用が受けられる補償金対価及び清算金をいう。)を取得しその取得した補償金等の全部又は一......

(全文 文字数:8149文字)

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