収用等のあった年の翌年以後に代替資産を取得する見込みである場合の特例の適用

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収用等によって資産を譲渡しその収用等のあった年の12月31日までに代替資産を取得しない場合であっても取得指定期間(収用等のあった日の属する年の翌年1月1日から次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる取得......

(全文 文字数:1037文字)

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