居住用財産の譲渡所得の特別控除(第2項関係)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
個人がその居住の用に供している家屋又はその家屋とともにその敷地を譲渡した場合にはその譲渡所得の金額及び所得税の額を次のように計算することができます(措法35①②)。 特例の適用が受けられない場合(1)......
(全文 文字数:4280文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。