特定の居住用財産を交換した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 個人が平成5年4月1日から令和7年12月31日までの間にその有する居住用財産で特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)の適用対象となるもの(交換譲渡資産)とその個人の居住の用に供する居住......
(全文 文字数:705文字)
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