特定の事業用資産を交換した場合

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個人が昭和45年1月1日から令和8年12月31日(411ページ表中Cについては令和8年3月31日とする。)までの間にその有する資産で特定の事業用資産の買換えの特例(措法37)の適用対象となるもののうち......

(全文 文字数:946文字)

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