株式等の譲渡の対価に係る受領者の告知
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
株式等の譲渡をした者(公共法人等を除く。)で国内において次に掲げる者(支払者)からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第2条第9項に規定する特定信託受益権をいう。)......
(全文 文字数:5695文字)
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