山林を取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡した場合の所得

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山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は山林の売買を事業とする者の場合には事業所得その他の者の場合には業務に係る雑所得になります(法32②基通35―2(8))。なお相続(限定......

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