工業所有権の使用料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
特許権などの工業所有権を他人に使用させることにより得る所得はそれが事業所得と認められるものでないときは業務に係る雑所得になります(基通35―2(2))。......
(全文 文字数:71文字)
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