収入の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によります(基通36―14)。(1) 公的年金等イ 公的年金等の支給の基礎となる法令契約規程又は規約(以下この......
(全文 文字数:371文字)
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