取得の日以後5年以内の山林を自家消費した場合の収入金額

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山林をその取得の日以後5年以内に伐採して家事のために消費した場合にはその消費した時の山林の価額をその消費した日の属する年分の雑所得(山林の売買等を事業とする者の場合には事業所得)の総収入金額に算入しま......

(全文 文字数:110文字)

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