山林の伐採又は譲渡が雑所得となる場合の必要経費
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山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡した場合の雑所得の金額の計算上差し引く必要経費の額は山林所得の必要経費の計算の要領(606ページ参照)に準じて計算します(法37②)。......
(全文 文字数:85文字)
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