特例の適用を受ける居住者(納税義務者)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外国子会社合算税制は次に該当する居住者に適用があります(措法40の4①一~四措令25の19⑤~⑨)。1  居住者の外国関係会社に係る直接及び間接の持分割合が10%以上である場合におけるその居住者2 外......

(全文 文字数:338文字)

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