部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
一定の居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。)の特定所得の金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社(以下「清算外国金融子会社等」と......
(全文 文字数:672文字)
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