部分合算課税の適用免除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
居住者に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額については部分合算課税の適......
(全文 文字数:268文字)
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