林業から製材業までを一貫作業によって行っている場合の所得

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
製材業者が自ら植林して育成した山林(幼齢林の取得をして育成した山林を含む。)を伐採し製材して販売する場合には植林から製品の販売までの全所得がその販売した時の製材業の所得(事業所得)とされますが植林又は......

(全文 文字数:290文字)

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