相続税を山林で物納した場合の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相続税を納めるために山林を物納した場合には山林所得の金額の計算上その山林の譲渡はなかったものとみなされます(措法40の3)。......

(全文 文字数:60文字)

    この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら