分収造林契約又は分収育林契約の収益
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
造林又は育林による収益のうち次に掲げる金額は山林所得に係る収入金額とされます(令78の2①②)。(1) 分収造林契約の当事者がその契約に基づきその契約の目的となった山林の造林による収益のうちその山林の......
(全文 文字数:576文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。