分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は山林所得に係る収入金額とされます(令78の3①)。 ただし次に掲げる収入金額は事業所得又は雑所得に係る収入金額とされます(令78の3......
(全文 文字数:627文字)
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