昭和27年12月31日以前に取得した山林の必要経費
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昭和27年12月31日以前から引き続いて所有していた山林を伐採し又は譲渡した場合の山林所得の金額の計算上差し引く必要経費はその山林の昭和28年1月1日現在における相続税の評価額とその山林について同日以......
(全文 文字数:405文字)
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