適用対象となる国外中古建物

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国外中古建物とは個人において使用され又は法人(人格のない社団等を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であって個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもの(不動産......

(全文 文字数:948文字)

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