本特例の適用を受けた後に国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算

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本特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合においてその譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費を計算するときにおける国外中古建物の取得費は『その取得に要した金額並びに設備費及び改良費の......

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