居宅サービス等及び障害サービス等に係る喀痰吸引等に係る費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
居宅サービス等において介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合には居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1が医療費控除の対象になります。また障害福祉サービス等において介護福祉士等による......

(全文 文字数:723文字)

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