特定一般用医薬品等購入費の範囲

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本特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは次の医薬品である一般用医薬品等の購入の対価をいいます(措法41の17①②措令26の27の2②③)。(1)  次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当......

(全文 文字数:1015文字)

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