勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る保険料等の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
勤労者財産形成貯蓄契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険料又は生命共済の共済掛金については生命保険料控除の対象となりません(措法4の4②)。......
(全文 文字数:88文字)
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