障害者の範囲

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障害者とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人失明者その他精神又は身体に障害がある人で次に掲げる人をいいます(法2①二十八令10①)。(1)  精神上の障害により事理を弁識する能力を......

(全文 文字数:568文字)

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