事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者とは次に掲げる場合の区分に応じ次に定める者とされています(規1の4)。(1) その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合......その者と同一の世帯に......
(全文 文字数:290文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。