配偶者特別控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
居住者と生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる者並びに青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除き合計所得金額が48万円超133万円以下であるもの......
(全文 文字数:949文字)
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